分離課税 ぶんりかぜい Separate Taxation
分離課税とは、一定の所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。
「分離課税制度」とも呼ばれる。
個人が株式、土地、建物を譲渡した場合や退職した場合などの所得を計算する際に適用する。
現在日本の所得税は、原則、総合課税として、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、累進税率に基づき(課税方式で)税額を計算して、確定申告によりその税金を納める。しかし例外的に、分離課税によって、他の所得とは合算せず、その所得単独で税額を分離して計算するものもある。
分離課税は、特定の所得について、他の所得と総合すれば税負担が過重となったり、一定の政策目的を促進したりするなど、所得の性質等の違いを考慮したものとなっている。
分離課税の方式は下記の二種類がある。
- 源泉分離課税:他の所得に関係なく一律で源泉徴収され、課税関係が終了する。確定申告の対象にはならない点が、申告分離課税と異なる。
例)預貯金や一般公社債の利子など。 - 申告分離課税:他の所得と合算せず分離して税額を計算し、確定申告により納付する。確定申告を行う点が、源泉分離課税と異なる。
例)土地・建物等の譲渡による譲渡所得や株式の譲渡所得、山林所得など。