実質破綻先 じっしつはたんさき Effectively bankrupt borrower
実質破綻先とは、金融機関が金融検査マニュアルに基づいて行う債務者の区分の一つで、実質的に破綻している状態にある債務者に対する金融機関の自己査定上の呼称である。
具体的には、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなどの状況である。
金融機関は、金融庁の「金融検査マニュアル」に従って各取引先を5つの債務者区分(破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先、正常先)に分類する。金融機関に、融資申し込みの段階で「要管理先」以下に分類されれば、新規融資は困難となる。融資を受けるためには「正常先」、少なくとも「要注意先」の区分に入らなければならない。