益金不算入とは、法人税申告書の税務調査の際、企業会計上は収益として計上するが、税法上は益金の額として計上しないこと。「益金不算入制度」ともいう。
法人を介して事業を行った場合に相対的に税負担が重くなることを回避するための措置で、受取配当等や法人税等の還付金、資産の評価益などが挙げられる。
益金とは、資本等の取引によるものを除いた法人の資産を増加させた収益の額を指す。
一般的に、法人税の課税所得金額は下記のように算出される。
企業会計上の利益(当期純利益)+加算項目(益金算入、損金不算入)-減算項目(益金不算入、損金算入)
これにより、減算項目に「益金不算入」がある場合、会計上の利益よりも所得が小さくなり、損益計算書の利益を元に計算される法人税等の額よりも実際の納税額が減少する結果となる。
2015年度税制改正において、益金不算入の対象となる株式等の区分が、従来の3区分から4区分に変更となり、益金不算入割合及び負債利子控除対象が見直された。
2015年4月1日以後に開始する事業年度から適用されている。