親会社とは、一般的には、資本参加、営業の賃貸借、経営委任、役員派遣などの方法
により、他会社の財務及び事業の方針の決定を支配している会社をいう。
これに対し、親会社によって支配されているものを、子会社または従属会社という。
法的には、子会社の議決権の過半数を所有している会社のことを指すが、議決権の40%以上50%以下を所有している場合でも、子会社と緊密な関係があり、自己の意志と同一の内容の議決権を行使するものが議決権の過半数を占めている場合や、役員等が取締役会等の構成員の過半数を占めている場合なども親会社という。
また、親会社の中でも、対象会社の発行済株式総数のすべてを保有している場合は「完全親会社」という。
これまで、旧商法と証券取引法では、親会社の定義が異なっていたが、会社法では実質基準の考え方が導入され、証券取引法(現在の金融商品取引法)とほぼ同じ考え方となった。